事務所の特徴:無料相談・無料見積・無料出張対応・土日祝日対応・平日時間外対応・安心の報酬後払いです

相続の基本知識

法定相続人の範囲と順位

配偶者常に相続人になる※1
法定相続人第一順位:子どもまたはその代襲相続人※2
第二順位:直系尊属・複数いる場合は親等が近い方※3
第三順位:兄弟姉妹またはその代襲相続人(再代襲不可)※4


※1現在の配偶者のみなので死亡や離婚の場合は含まない
※2代襲相続人:子どもが既に亡くなっていた場合は孫が代わりに相続人
※3直系尊属:父母のこと、父母と祖父母が存命の場合、父母が優先して相続人になる
※4兄弟姉妹の場合、甥、姪までが相続人になるが甥の子、姪の子は相続人にならない

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (2件)

コメントする

CAPTCHA