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業務案内(相続 遺言)

目次

1.相続・遺産分割協議書

  • 遺産全ての相続手続き
    相続された不動産・預貯金・自動車・保険・株式等全ての財産の手続きをサポートします。
    煩わしい手続きは全て任せたいという方におすすめです。
  • 故人の不動産の名義変更
    相続された不動産のみの名義変更手続きのサポートとなります。その他はご自身でやりたい場合におすすめです。
  • 預貯金・有価証券・自動車・保険等の手続き
    相続された財産のうち不動産以外の上記記載の財産の解約・払い戻し等をサポートします。
  • 法定相続証明・遺産分割協議書作成
    上記1から3の手続きに必要な書類の作成をします。時間があり、何度も法務局や金融機関に足を運ぶことが苦にならない方におすすめです。
  • 相続放棄
    亡くなられた方が沢山の負債を抱えていた場合は相続放棄をすることでご自身が支払いをする義務を免れますので、その手続きのサポートをします。
  • その他相続に関する全般
    特別代理人の選任に関する書類作成・戸籍謄本・住民票等の代理取得等をサポートします。

2.遺言

  • 自筆証書遺言作成支援
    相続人間の後日紛争を防止するために予め遺言書を残す手続きのサポートをします。一定の要件を満たさないと自筆遺言の場合無効となってしまいます。法的アドバイスと書類作成の草案をご要望に合わせて作成いたします。法務局の遺言書保管制度に対応可能です。
  • 公正証書遺言作成支援
    公証人の証明済みの遺言書になるので自筆証書遺言の様に無効になるリスクはありません。お客様のご要望に合わせた草案を作成いたします。確実に遺言書内容の実現を求めるならこちらをお勧めします。
  • その他遺言に関する全般
    自筆証書遺言の家庭裁判所への検認手続き・申立て、遺言内容に関する相談などお気軽にご相談ください。

3.不動産登記

  • マイホームの購入や売却に伴う名義変更
    不動産会社から物件を購入したり、お持ちの物件をお売りの際には不動産の名義変更をすることで、お客様の財産を守るサポートをします。
  • 住宅ローンの融資・借り換え・完済
    融資や借り換え時の住宅ローンを組む時には抵当権を物件に設定するのでそのサポートをします。
    またローンの完済時には抵当権を抹消するサポートをします。
  • 不動産の生前贈与
    相続時精算課税制度や年間110万円までの非課税枠を使って、お持ちの物件の所有権の名義変更をするサポートをします。
  • 離婚に伴う財産分与
    離婚の際、相手の名義が物件に残っている時、ご自身のもとへ所有権の名義変更をするサポートをします。
  • 住所・氏名の名義変更
    不動産の売却時等に既に新住所に移られている場合や婚姻や離婚によって氏が変わっている場合には住所や氏名の変更が必要となりますのでそのサポートをします。
  • その他不動産登記全般
    上記はよくある不動産名義変更の一例です。それ以外のケースでもお気軽にお問い合わせください。

4.会社設立

  • 株式会社設立
    株式会社設立登記の手続きをします。定款認証を含め、お客様の設立への想いやお困りの法務関係も伺いながらサポートをいたします。設立とその後の会社運営の様々な不安を一緒に解決させていただきます。
  • 合同会社設立
    合同会社設立登記の手続きをします。お客様の設立への想いやお困りの法務関係も伺いながらサポートをいたします。設立とその後の会社運営の様々な不安を一緒に解決させていただきます。
  • その他会社設立登記全般
    合名会社・合資会社・個人事業者様の法人成り・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人など様々な法人格の取得のためのサポートします。

5.商業登記

  • 商号・本店・目的・役員変更
    会社の社名を変更したい場合や、本店所在地を変えた場合、事業内容を変更したい場合、取締役や代表取締役・監査役等が変更した場合のサポートをします。
  • 定款・各種議事録の作成・変更
    定款の作成や内容を見直したい場合、株主総会議事録・取締役会議事録の作成のサポートをします。
  • その他商業登記全般
    取締役会や監査役会の設置・廃止、会計参与や会計監査人の設置・変更、資本金の額の増加・減少、支店の設置・廃止、解散、清算人の選任、会社清算決了等様々な商業登記のサポートをします。

6.成年後見

  • 後見申立書の作成
    家庭裁判所へ後見人選任のための書類を作成するサポートをします。
  • 任意後見契約書作成
    将来判断能力が衰えた時に備えて、今のうちに支援者や支援内容を決めて支援者と契約をするもので、その契約の文書化のサポートをします。
  • 後見事務報告書作成代理
    後見人選任後には家庭裁判所から定期的に後見の仕事についての報告を求められます。その書類作成のサポートをします。
  • 後見業務サポート
    財産目録や収支報告書作成、被後見人となる方の財産調査、不動産売却などの際の許可申立て書類作成など後見業務遂行のためのサポートをします。
  • その他成年後見業務全般
    任意後見監督人選任申立て書類作成・見守り契約書作成・財産管理等委任契約書作成・死後事務委任契約書作成などお気軽にご相談ください。

7.離婚

  • 不動産の名義変更
    ご自身が引き続き現在の住居に住むのに、不動産名義が相手方にある場合には、財産分与という形で名義を変更して、住まいをめぐる後日の紛争を防止します。
  • 公正証書原案作成
    協議離婚がまとまった場合には離婚届を出すだけでなく、生活費や養育費、財産の清算をしっかりと書面に起こすことが大切です。そのサポートをいたします。
  • 離婚調停申立書
    協議離婚がうまくいかない場合には家庭裁判所へ調停を申し込む方法があります。その場合申立書の作成をサポートします。
  • 婚姻費用分担請求調停申立書
    離婚を決意していても正式に成立するまでは夫婦は相互扶養義務があります。話し合いが終了するまでの間の婚姻費用を家庭裁判所に決めてもらう申立てをすることができます。
  • 夫婦円満調整の調停申立書
    離婚ではなく、相手方と婚姻継続するための話し合いの場を家庭裁判所に取り持ってもらうための申立てをします。
  • 保護命令申立書
    相手方が暴力を振るう場合には家庭裁判所に保護命令を出してもらうことで加害者の行動に制限をかけることができます。
  • 離婚の際に称していた氏を称する届の申立
    離婚時に旧姓に戻したものの様々な不都合から離婚時の氏に戻したい場合家庭裁判所へ申立てをします。
  • 子の氏の変更許可申立書
    親権者と子の氏が異なる場合、お子様の心情を考えた上で、家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てます。
  • その他離婚に関する全般
    上記は一例です。それ以外のケースでもお気軽にお問い合わせください。

8.昔の抵当権を消したい

昔の抵当権のことを休眠担保権といいます。この休眠担保権が付着したままだと、不動産を売却することができなくなります。時間の経過とともに手続きが複雑になっていきますので、早めに対策をとることをお勧めします。

  • 合意
    抵当権者の所在を調査し、本人またはその相続人の協力が得られる場合はこの方法を使って抵当権を抹消します。
  • 弁済供託
    明治、大正時代に付着した抵当権で債権額が数十円程度の場合は、法務局に債権額と利息・損害金を全て供託することで抵当権を抹消することができます。
  • 訴訟手続き
    上記2つの方法をとるのが難しい場合は訴訟手続きで判決によって抵当権を抹消することもできます。
  • 弁済証書
    債権額全額を弁済した証拠書類が残っている場合に活用します。しかし、休眠担保として長年放置されていた抵当権なので、通常書類も紛失していることが多いので、あまり実務では用いられていません。
  • 除権決定
    裁判所に公示催告を行ってもらい、判決を得て抵当権抹消をします。弁済をしたことの完全な証明が必要になるので、昔の抵当権ではそれを証明するのが難しく実務ではあまり用いられていません。

9.講義・講演

大学生の頃から通算20年以上家庭教師、塾講師や予備校講師として教えることを仕事としてきました。ご依頼内容を分かりやすく明確・簡潔にお伝えする技術に自信があります。講義内容と、日時、時間や場所等を事前に打ち合わせをしたうえで、ご依頼者様の意向に沿った講義・講演を致します。

  • 終活セミナー
  • 知っておいた方がいい揉めない相続講義
  • 遺言書の書き方セミナー
  • 成年後見についての基礎講座

その他ご要望に合わせて承ります。お気軽にご相談ください。

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