昔の抵当権を消したい
昔の抵当権のことを休眠担保権といいます。この休眠担保権が付着したままだと、不動産を売却することができなくなります。時間の経過とともに手続きが複雑になっていきますので、早めに対策をとることをお勧めします。
- 合意
抵当権者の所在を調査し、本人またはその相続人の協力が得られる場合はこの方法を使って共同で抵当権を抹消します。 - 弁済供託
明治、大正時代に付着した抵当権で債権額が数十円程度の場合は、法務局に債権額と利息・損害金を全て供託することで単独で抵当権を抹消することができます。 - 訴訟手続き
上記2つの方法をとるのが難しい場合は訴訟手続きで判決によって抵当権を単独抹消することができます。 - 弁済証書
債権額全額を弁済した証拠書類が残っている場合に活用します。しかし、休眠担保として長年放置されていた抵当権なので、通常書類も紛失していることが多いので、あまり実務では用いられていません。 - 除権決定
裁判所に公示催告を行ってもらい、判決を得て抵当権抹消をします。弁済をしたことの完全な証明が必要になるので、昔の抵当権ではその証明するのが難しく実務ではあまり用いられていません。