成年後見の申立てで知っておきたいこと8選(相模原市で後見申立をお考えの方へ)
認知症等判断能力が衰えてしまった本人の代わりに、財産管理や身上監護を行う人を後見人といいますが、誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所へ申立ての書類を作成して、選任された場合のみ後見人となることができます。認知能力の衰えが最も強い人の代理人を後見人、中程度の場合は保佐人、軽程度の場合は補助人といいますが、代理権の範囲に差があるだけで本人の財産と身体を守るという意味では同じ職種です。
今日は成年後見の申立て後によくある、「こんなはずじゃなかった」と後悔しないようにするために、注意するべき点について触れてみたいと思います。
- 一度後見申立をすると自由に取り下げることはできません
→自分が後見人になれなかったからと言って自由に申立てを取り下げることはできません。 - 後見人は本人のための代理人であって親族の為の代理人ではありません
→後見人は自由に本人の財産を贈与したり、処分できるわけではありません。 - 申立後後見業務は本人が亡くなるか能力が回復するまで続きます
→不動産を売却するために後見人を選任しても売却後も後見業務は続きます。 - 後見申立て費用は原則申立人が負担し、本人財産から支出されません
→司法書士など専門家に申立て書類を作成した場合報酬は申立てた人の負担になります。 - 本人の財産管理と身上保護の為家庭裁判所に書類報告が必ず必要になります
→1年に1回は必ず、家庭裁判所に対して収支報告書や財産目録を報告する必要があります。 - 本人の財産の維持管理が後見人の仕事です
→株式や暗号資産などリスク性の高い投資行為はできません。 - 専門家後見人が就任すると月に2万~6万程度の報酬がかかります
→本人の財産額1000万までが2万円、5000万円までが3~4万円、それ以上が5~6万円の報酬が月額でかかる。1200万円の流動性資産がある場合は専門職後見人となるケースが多い。 - 親族でも民事上刑事上の責任を問われます
→本人の身体や財産に損害を与えたり、横領をすると不法行為責任や業務上横領などの罪に問われます。
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