親が認知症になったら考えること11選(相模原市で相続対策をお考えの方へ)
- 地域包括支援センターに相談をして情報を収集し、かかりつけ医に早めに受診をしてもらいましょう。
- 軽度の認知症で判断能力が残っているのならば多様な相続対策をうつことができます。
- 相続対策は遺言書、生前贈与、家族信託、委任契約、法定後見、任意後見の6つの方法があります。
- 預貯金の払い戻しや不動産の処分は、本人に判断能力がないと家族であっても認められなくなります。
→施設に入所するためにお金が必要でも本人以外は勝手に処分行為はできません。
- 他人を家族問題に入れたくないのならば、判断能力があるうちに、早めの相続対策をお勧めします。
(判断能力が無くなってしまった後は、後見制度の利用となるため、司法書士・弁護士など専門家が関与することになります。)
- 早めの相続対策としては、遺言書作成、生前贈与、委任契約、任意後見等が挙げられます。
- 遺言書は本人の死後の財産分与の方法を決めておくものです。
- 生前贈与は例えば子供に不動産の贈与をしておくことで、判断能力が亡くなった後は、子供が代わりに不動産を売却して施設入所の費用に充当できるようになります。
- 委任契約は預貯金の払い戻しや不動産売買契約、施設入退所手続きなどを委任する権限を定めて、信頼できる相手にこれを行ってもらう方法です。公正証書で行うことをお勧めします。
- 任意後見は、法定後見と異なり本人の好きな相手、信頼できる相手に面倒を見てもらうことができます。本人が判断能力があるうちに契約を締結するため、本人の意思がしっかりと反映されます。
- 完全に判断能力が無くなってしまった後に不動産の処分や預貯金の払い戻し、遺産分割協議をするなど法律行為をする場合には法定後見制度の利用となり、第三者である専門家の関与率が高くなります。
いかがだったでしょうか?親が認知症になったら知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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