みなし解散から会社継続をしたいとき9選(相模原市で会社継続をしたい方へ)
- 株式会社は12年以上登記をしていないと登記官による職権解散の対象となるため、事業を続けているときは届出をしないといけません。
- 届出をすれば事業継続が可能ですが、一定期間内に届出をしていないとみなし解散をされます。しかし解散から3年以内であれば会社継続をすることができます。
- 会社継続登記をしないと、解散状態となるため、事業を行うことが法律上できないことになっており、融資を受けられなかったり、登記事項証明書を取得できなかったり、様々な障害が発生します。
- 登記をする場合に、通常かかる税金は、49000円です。(事案により変動しますが、一人会社を想定)
内訳:清算人就任9000円+会社継続3万円+取締役及び代表清算人就任1万円
- 司法書士の報酬相場は5万~10万です。
(報酬自由化なので司法書士によっても異なり、事件によっても変動します)
- 必要な書類は、定款、株主総会議事録、株主リスト、印鑑証明書、印鑑届書、印鑑カード交付申請書となります。
- 登記をしたとしても、長年登記懈怠をしていたので過料が課される可能性が高いことに注意を要します。法律上は100万円以下となっています。通常は数万円であることが多いようですが、場合によっては数十万となることもあります。
- 事業年度も解散登記が入る前、解散登記が入ってから会社継続をするまでの間、会社継続の決議をした後の3回分の確定申告が必要となります。会社継続をした時から1年でなく、会社継続をした時に定めてある事業年度が基準となることに注意を要します。
- 会社継続登記が完了すると、事業継続が対外的に明らかになり、融資なども受けられるようになります。登記完了後の登記事項証明書を税務署に届け出るようにします。
いかがだったでしょうか?会社継続登記をするときに知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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