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離婚~未成年の子供がいるときに決めておくべきこと4選~(相模原市で離婚をお考えの方へ)

  1. 親権者
    親権は身上監護権と財産管理権に分かれますが、前者は日常の世話やしつけ、後者は子供の財産を管理したり、契約を子の代わりに行うことを指します。親権者が決まっていない協議離婚の離婚届は受理されません。なお、現在は夫婦のどちらかの単独親権のみが認められていますが、2026年までに共同親権制が導入される予定になっています。
  2. 養育費
    夫婦は離婚により他人となりますが、子供に対しては養育義務があります。離れて暮らす親がどれくらいのお金を毎月いれるのか、払えない場合はどうなるのか等をしっかりと離婚前に決めておく必要があります。
  3. 子供の戸籍と性
    離婚をしても子供の戸籍は結婚時のままが原則です。従って離婚に伴い、子供の戸籍を結婚時の時から離籍する、氏を母親(父親)へ戻すのであれば家庭裁判所の許可を得る必要があります。
  4. 面接交渉権
    離婚して子供と別の生活を過ごす親は養育費を払う義務があるとともに、子供に会い話をする権利、面接交渉権があります。離婚前にどれくらいの頻度でどのような形で会うのかを予め決めておくことが望ましいです。

これらのことを考えるときに一番大事なのは「子供の福祉=子供の幸せ}という考え方です。親の意向ではなく、子供の利益が一番大切です。家庭裁判所へ審判を申し立ててもこの点が非常に重要視されます。協議離婚をするときもこの点は是非大切にお考えいただけると宜しいかと思います。

いかがだったでしょうか?子供がいる場合の離婚について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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