離婚時の財産分与について知っておきたいこと6選(相模原市で離婚をお考えの方へ)
- 財産分与には、
1.清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を分割する
2.扶養的財産分与:離婚後収入が少なくなる方にもう一方が生活費を援助する
3.慰謝料的財産分与:離婚原因を作った側が支払う金銭を財産分与に含める
4.婚姻費用の精算:離婚までの別居期間中の婚姻費用も財産分与に含める
の意味合いがあります。どのような意味合いになるかは相手方との合意や家庭裁判所での調停内容によります。 - 財産分与は離婚成立後2年の消滅時効にかかりますが、夫婦で築いた財産の清算をする目的のものなので、離婚原因を作った側も請求をすることができます。
- 財産分与は
1.夫婦の共有財産をリストアップ
2.財産の評価額の算出と総額の算出
3.夫婦での話し合いで、分与の割合(原則2分の1ずつ)や、金額、取得する財産、分与の方法を決定
4.取り決めを離婚協議書または公正証書にまとめる
の手順を経て進めてゆきます。 - 財産分与の対象となる財産は
1.預貯金・現金
2.不動産
3.有価証券・投資信託・保険
4.退職金(近い将来に支払われる退職金も含む)
5.その他金銭に換算できるもの全て
6.負債
等となりますが、例外的に
1.結婚前から所有していた特有財産
2.親から等の相続によって取得した特有財産
3.結婚前から存在していた借金や、ギャンブルや浪費によって発生した借金
に関しては、財産分与の対象となりません。 - ローン付き不動産の場合は方法が複雑になります。不動産の時価からローン金額を控除して、残額を分与とするのが一般的ですが、銀行は支払い能力のある人でないと、債務者の変更を認めず、多くの場合ローン契約書に所有者を勝手に変更はできないと記載されているため、専門家に相談した方が良いでしょう。
- 財産分与は離婚後に発生する権利であるため、なるべく多くの財産を一括で、または短期間でより多くの財産を取得できるように支払ってもらうと有効です。
いかがだったでしょうか?離婚時の財産分与について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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