離婚前に別居をするときにやるべきこと5選~相模原市で離婚をお考えの方へ~
- 離婚原因を明確にする
離婚原因を明確にしてから出ていかないと、夫婦の同居義務違反とされて相手方を有利とさせてしまう可能性が有りますので気を付けましょう。 - 子供を連れて出ていく
小さな子供がいて親権が欲しい場合は、一緒に連れて行かないと相手方との生活が安定していると認定されて、親権が認められない可能性が有りますので気を付けましょう。 - 婚姻費用請求
別居をしていても離婚届を出すまでは婚姻費用を請求することができます。この費用は調停の場合、過ぎ去ったものに関しては請求できないので、別居が始まったら直ちに婚姻費用請求を相手方にして、話し合いがダメなら家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。 - 離婚届不受理の申出
別居中に勝手に相手方に離婚届を出されないように、管轄の市区町村へ離婚届不受理の申出をしておきましょう。 - 財産関係の持ち出し
別居をする前には、下記のものを持ち出しましょう。
・自分名義の預貯金やキャッシュカードと届出印
・健康保険証や年金証書
・パスポートや運転免許証など身分証明書
・実印
・相手方の財産を示すもののコピー(不動産権利証や生命保険証書、有価証券、預貯金など)
・不貞が原因の場合はその証拠書類
・暴力が原因の場合は医師の診断書
いかがだったでしょうか?離婚前に別居するときついて知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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