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意外と知られていない相続の事実6選(相模原市で司法書士をお探しの方へ)

  • 養子縁組をしていない配偶者の連れ子は相手方が亡くなった時に、相続人にはなれません
  • 子供が被相続人より先に亡くなった場合、孫やひ孫は子供の代わりに相続人になれます。(代襲相続)また、ひ孫が死んでいたら玄孫と、無限に再代襲をしてゆきます。
  • 被相続人が養子となる養子縁組をしていたとしても、実親の相続権は残るため、養親と実親それぞれが相続人になります。
  • 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなった場合、甥や姪は兄弟姉妹の代わりに相続人になれます。(代襲相続)しかし、この代襲相続は1代限り(再代襲不可)のため、甥の子や姪の子は相続人にはなれません。
  • 民法上養子縁組に人数制限はありませんが、税法上は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか相続人の数に算定できません。相続人と認定すると基礎控除枠を使えるようになるため、脱税行為をしないように税法上の既成がかかっているためです。
  • 例えば被相続人である父が亡くなった後、遺産分割を完了しないうちに相続人である母も亡くなってしまう場合のことを数次相続と言います。仮に子供が2人いた場合は、父の相続人としての母の立場を子供2人がそれぞれ受け継ぐことになるため、父の遺産分割と母の遺産分割をそれぞれ2人で話し合って決めることになります。そのため各種手続きは普通の相続よりもややこしくなります。

いかがだったでしょうか?意外と知られていない相続の事実について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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