相続放棄で知っておきたいこと10選(相模原市で相続放棄したい方へ)
- 相続人となったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の意思表示が必要です
(※家庭裁判所に対して手続きを取らない限り放棄は認められません!)
- マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて全ての財産の相続はできなくなります
- 相続放棄が完了するとその意思表示は基本的には取消や撤回はできません
(後からプラスの財産が見つかったから放棄を無しにしたい!というのは認められません)
- 相続財産を処分してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります
(放棄を検討している最中は絶対に使用や処分をせずに放置をしておいてください)
- 3か月経過後でも相続放棄が認められる場合があるので、諦めずに専門家へ相談をして下さい
- 自分が相続放棄をすることで周りの親族に相続権や相続分が移譲するので注意が必要です
(親しい人がいる場合には伝えてあげた方が親切です)
- 相続放棄をするためには申述書を作成し、様々な戸籍を添付する必要があります
- 相続放棄の申述書を提出すると照会状が家庭裁判所から来る場合がります
(しっかりと回答しないと放棄が認められなくなるので、慎重に回答する必要があります)
- 放棄が完了すると相続放棄受理通知書が届きますが、公的な証明には相続放棄受理証明書が必要です
- 相続放棄をしても相続財産を維持管理しなければならない場合があるので注意が必要です
いかがだったでしょうか?相続放棄をするべきか否かを迷われたらお近くの司法書士事務所へご相談することをお勧めします。相模原こもれび司法書士事務所は無料で相談に乗っておりますので是非ご活用くださいませ。最後までお読みいただきありがとうございました。
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