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特別受益の基礎(相模原市で司法書士を探している方へ)

特別受益とは

特別受益は、相続において重要な概念であり、遺産の前渡し的性質を持つものです。特別受益を受けた相続人は、相続発生時にその分を遺産から差し引かれるため、相続人間の不公平感を調整する制度として機能します。この制度により、相続時に特定の相続人がすでに生前に受け取った遺産を考慮し、全体の相続分が公平に分配されることが目指されます。

特別受益とみなされる贈与

特別受益として認められるのは、主に以下の2つのカテゴリーです:

  1. 遺贈:これは、被相続人が遺言によって指定した財産を贈与することを指します。遺贈は明確な意思表示であり、特別受益としての扱いにおいて特に問題が生じることは少ないです。
  2. 生前贈与
    • 婚姻や養子縁組のための贈与:相続人が婚姻や養子縁組の際に受け取る贈与は特別受益と見なされます。
    • 生計の資本としての贈与:ここが問題になることが多い部分で、何が生計の資本に当たるかについてしばしば争われることがあります。例えば、生活費や教育資金としての贈与がこれに該当するかどうかは、具体的な状況に依存します。

特別受益の主張と認定の難しさ

特別受益は、何十年前の事例でも主張可能ですが、その主張を裏付ける資料や証拠がなければ、特別受益として認定されるのは難しいです。実際、家庭裁判所で調停を申し立てても、特別受益が認定されるのは全体の1割程度と非常に低い数字です。このため、特別受益を主張する際には、証拠をしっかりと整えておくことが重要です。

持ち戻し免除の意思表示

特別受益に関して、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をすることで、相続発生時に受益分を差し引かなくて済むようにすることも可能です。一般的には、これは遺言の形で書面として表現されます。具体的には、相続人に対して「特別受益として受け取った分を遺産分配から差し引かない」という明確な意思を示すものです。

ただし、注意が必要なのは、遺留分侵害額請求が発生した場合には、この持ち戻し免除が適用されないことです。したがって、持ち戻し免除を行う際には、遺留分を侵害しない範囲で設定することが推奨されます。これは、相続人間のトラブルを避けるために非常に重要なポイントです。

まとめ

特別受益は、相続における公平な分配を図るための重要な制度ですが、その利用には厳格な要件があり、実際には認められにくい面があります。相続を計画する際には、生前贈与や遺言を活用し、特別受益の影響を考慮した対策を講じることが重要です。これにより、相続人間での争いを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現することができます。また、専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。

いかがだったでしょうか?特別受益の基礎について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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