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任意後見制度の基礎6選(相模原市で任意後見契約をお考えの方へ)

  • 支援してくれる人と任意後見契約を結びます。契約は必ず公正証書で締結することになっています。
  • 判断能力が衰えたときに家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをします。申立ては本人、配偶者、4親等内の親族が行います。
  • 任意後見監督人が選任されて任意後見が始まります。任意後見人は、入院、施設入所の契約締結、預貯金の管理、土地建物の売却手続きなどを本人の代わりに行います。また、任意後見人は代理権は持ちますが、本人の行為に対しての取消権はありません。
  • 任意後見人の報酬は話し合いによって決め、任意後見契約公正証書に記載します。また、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。一般的な監督人の報酬は下記の通りです。
    管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
    管理財産が5000万円超の場合 :月額25,000円~30,000円
  • 任意後見契約の変更は、報酬額を変更することはできますが、契約当事者や代理権を変更することはできません。現在の契約を解除して、改めて変更したい内容で任意後見契約を締結することになります。
  • 任意後見契約は任意後見監督人が選任されていない場合は、契約当事者どちらからも解除できますが、任意後見監督人が選任されている場合は、正当な理由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、解除できます。

いかがだったでしょうか?任意後見制度を活用する際にに知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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