遺言の基礎9選(相模原市で遺言作成をお考えの方へ)
- 遺言は死後の相続財産の処分方法を生前に決めておく制度です
- 自分で全文と日付を署名して押印する自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言は遺言者の死後家庭裁判所のチェック検認が必要ですが、公正証書遺言は不要です。
- 公正証書遺言は公務員である公証人が作成するので真正な内容と推定されます。
- 自筆証書遺言は自宅保管と法務局保管の2通りがあります。公正証書遺言は公証役場で保管されます。
- 自筆証書遺言を自宅保管すると紛失や隠匿の可能性が有りお勧めできません。
- 自筆証書遺言は単独で作成できますが、公正証書遺言は証人2人を必要とします。
- 自筆証書遺言は費用がかかりません(安価です)が、公正証書遺言は相応にかかります。
- 自筆証書遺言は遺言者の死後相続人を確定しますが、公正証書遺言は不要なので速やかに財産を移転できます。
まとめると下記の表のようになります。
遺言の種類と概略
(通常) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 自筆証書遺言公正証書遺言 | |
自筆 | 必要 | 必要 | 不要 |
検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
遺言内容の担保 | なし | なし | あり |
紛失・破棄・隠匿・改ざんの可能性 | あり | なし | なし |
作成・保管場所 | 制限なし | 法務局 | 公証人役場 |
証人 | 不要 | 不要 | 必要 |
費用負担 | なし | あり(3900円) | あり(下記表参照) |
相続人の特定作業 | 必要 | 必要 | 不要 |
公正証書遺言の手数料
遺言書に記載する財産の総額 | 公証人手数料 |
100万円まで | 16000円 |
200万円まで | 18000円 |
500万円まで | 22000円 |
1000万円まで | 28000円 |
3000万円まで | 34000円 |
5000万円まで | 40000円 |
1億円まで | 54000円 |
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