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遺言の基礎9選(相模原市で遺言作成をお考えの方へ)

  • 遺言は死後の相続財産の処分方法を生前に決めておく制度です
  • 自分で全文と日付署名して押印する自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言があります。
  • 自筆証書遺言は遺言者の死後家庭裁判所のチェック検認必要ですが、公正証書遺言は不要です。
  • 公正証書遺言は公務員である公証人が作成するので真正な内容と推定されます。
  • 自筆証書遺言は自宅保管法務局保管の2通りがあります。公正証書遺言は公証役場で保管されます。
  • 自筆証書遺言を自宅保管すると紛失隠匿の可能性が有りお勧めできません。
  • 自筆証書遺言は単独で作成できますが、公正証書遺言は証人2人を必要とします。
  • 自筆証書遺言は費用がかかりません(安価です)が、公正証書遺言は相応にかかります
  • 自筆証書遺言は遺言者の死後相続人を確定しますが、公正証書遺言は不要なので速やかに財産を移転できます。

まとめると下記の表のようになります。

遺言の種類と概略

 自筆証書遺言
(通常)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
自筆必要必要不要
検認必要不要不要
遺言内容の担保なしなしあり
紛失・破棄・隠匿・改ざんの可能性ありなしなし
作成・保管場所制限なし法務局公証人役場
証人不要不要必要
費用負担なしあり(3900円)あり(下記表参照)
相続人の特定作業必要必要不要

公正証書遺言の手数料

遺言書に記載する財産の総額公証人手数料
100万円まで16000円
200万円まで18000円
500万円まで22000円
1000万円まで28000円
3000万円まで34000円
5000万円まで40000円
1億円まで54000円
公正証書遺言の手数料

いかがだったでしょうか?遺言の基礎について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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