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相続の基本知識

法定相続人の範囲と順位

配偶者常に相続人になる※1
法定相続人第一順位:子どもまたはその代襲相続人※2
第二順位:直系尊属・複数いる場合は親等が近い方※3
第三順位:兄弟姉妹またはその代襲相続人(再代襲不可)※4


※1現在の配偶者のみなので死亡や離婚の場合は含まない
※2代襲相続人:子どもが既に亡くなっていた場合は孫が代わりに相続人
※3直系尊属:父母のこと、父母と祖父母が存命の場合、父母が優先して相続人になる
※4兄弟姉妹の場合、甥、姪までが相続人になるが甥の子、姪の子は相続人にならない

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