離婚時の養育費について知っておきたいこと3選(相模原市で離婚をお考えの方へ)
- 期間・金額・支払方法・公正証書
期間:一般的には成人する18歳まで(大学卒業する22歳までとする場合もあります。)となります。
金額:子供が親と同程度の生活ができることを考慮に入れた金額を決定します。
支払方法:毎月〇日までに○○銀行口座に振り込むの様に定めます。
公正証書:支払いが滞った場合に裁判を起こさなくても養育費の差押えが可能です。 - 養育費金額
当事者間で話し合って決めるものですが、参考として養育費算定表(下記リンク参照)が広く利用されています。子供一人につき月額4万円程度が最も多くなっています。離婚後も正当な理由があれば、増額・減額いずれも認められます。まずは当事者間で話し合いをして、決まらなければ家庭裁判所へ調停を求めることになります。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp) - 支払いが滞った時
公正証書にしてある場合:直ちに強制執行をすることが可能です。
公正証書にしていない場合の方法
(1)養育費請求の調停を起こして、調停調書を得ます。
(2)履行勧告を家庭裁判所から出してもらいプレッシャーを相手にかけます。
(3)履行命令を家庭裁判所から出してもらいプレッシャーを相手にかけます。
(支払わないと10万以下の過料)
(4)強制執行をかけて、相手の預貯金や不動産、給与を差し押さえます。
相手方の給料の差し押さえは、一般の債務は4分の1までですが、養育費は2分の1まで可能です。
いかがだったでしょうか?離婚時の養育費について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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