離婚時の慰謝料請求について(相模原市で離婚をお考えの方へ)
- 慰謝料請求は、相手側の不貞行為、悪意の遺棄、暴力、性行為の拒否、生活費を渡さないなど離婚原因を作った場合に対して認められる請求権です。逆に責任がどちらにあるか分からないような、性格の不一致や双方の不倫状態、強度の精神病等に対しては慰謝料請求はできません。
- 慰謝料の金額や支払い方法は決まりはないので、まずは当事者間で話し合い、まとまれば執行認諾文言付き公正証書にしておくと強制執行が直ちにかけられますし、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し入れ、それでもダメならば最終的に訴訟ということになります。
- 慰謝料の時効は離婚のときから3年間になります。
- 慰謝料に決まった額はなく、相手方の経済力や違法行為の内容、年齢、子供の有無、精神的苦痛の度合いなど様々な要素を総合して決定されますが、調停による慰謝料も含めた財産分与の額は100万円以下が最も多く、次いで200万円、400万円以下と続きます。離婚訴訟でも200万~300万程度が相場のようです。
- 慰謝料は婚姻の相手方だけでなく、第三者に対しても請求できる場合があります。例えば夫の不倫相手の女性や、嫁と姑の関係で、姑による悪質ないじめがあり、それが原因となって離婚となったような場合などに認められます。この場合もまずは話し合いで決めて、まとまらなければ調停、訴訟という形になります。
いかがだったでしょうか?離婚時の慰謝料請求について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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