離婚時の親権について知っておきたいこと5選(相模原市で離婚をお考えの方へ)
- 離婚をするとき、親権は話し合いによって決めますが、決まらなければ家庭裁判所に調停を求めます。調停でも決まらなければ訴訟という形で決着をつけることになりますが、日本の場合約90%は協議離婚で決着がついています。
- 親権は財産管理権(子供の財産を管理、契約を代わりに行う権利)と身上監護権(子供の躾、世話をすること)に分かれますが、親権を巡って父母が争う場合などには、身上監護権を切り離して解決を図ることもあります。例えば、財産管理権は父親が持ち、身上監護権は母親が持つことにして、日常の世話をするのは母親ですが、アルバイトをするときの許可や、私立学校への入学など財産管理は父親がするという具合です。
- 裁判所で親権を定める場合は基本的に母親に親権を持たせる傾向が強いです。また、実際に現在子供を監護している親を親権者とする傾向も強いため、離婚を考えている場合は予め子供を一緒に連れて、出ていくことが望ましいといえます。兄弟が2人以上いる場合はそれぞれに親権を決定しますが、基本的には同じ親が親権を持つことの方が子供の福祉の観点から望ましいとされています。満15歳以上の場合は、必ず子供の意見を聴くことになっており、15歳未満でもできるかぎり、本人の意思が尊重されます。
- 離婚後の親権の変更も可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。また勝手な理由で変更することはできず、親権を持つ親が病気になった、経済状況が悪化した、虐待をするなど子供の福祉にとって重要であると判断された場合に許可されます。
- 親権者が親としての責任を果たしていないと考えられるときは、子供や、子供の親族の申立てにより、親権を喪失又は停止することができます。責任を果たしていないというのは、虐待や世話をしない、子供の財産を浪費するなど子供の利益を著しく害する場合を指します。
いかがだったでしょうか?離婚時の親権について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント