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相続放棄のやり方

ある日突然市町村からの通知が届き、お付き合いのなかった親戚が亡くなり自分が相続人になっていることが判明する。市町村からは固定資産税を払うか払わないかを決めてくださいと言われる。こんなケースが今非常に多いようです。今日はこのような時にとるべき方法を考えてみたいと思います。

絶対にやってはいけないのが面倒くさがってそのまま無視するということです。後述しますが、そのまま3か月が経過すると、相続放棄ができなくなります。その結果、その不動産の所有者(共有者)とみなされて、固定資産税の支払い義務や不動産の維持管理義務が発生します。

次に相続を承認するか、放棄するかを決めます。承認をするとはその不動産を自己のものとする意思表示です。気を付けなければいけないのは他にも共同相続人がいるかもしれないということです。共同相続人がいる場合は、全員の意思表示がなければ勝手に不動産を売却はできません。通知が来た不動産に関しては名寄帳をその市町村から取得して、相続対象にかかっている不動産の評価額を確認するのが良いでしょう。他にも財産があればそれも全て共同相続人で共有します。

また、承認をすると、被相続人(亡くなった人)が借金を抱えていた場合、借金もまた相続します。通常冒頭のようなケースだと被相続人とお付き合いがないため、生前の財産状況を知らないことが多いはずです。従って、相続承認をするか相続放棄をするかは3か月以内に慎重に判断をする必要があります。

相続の承認をするか放棄をするかは様々な角度から検証する必要があるので、皆さんの身近にいる専門家に聞いてみることをお勧めします。無料法律相談を行っている事務所も多いので、一緒に考えてもらうと良いかと思います。また、相続を知ってから3か月を過ぎてしまった場合でも、放棄を出来る場合もあります。慌てずにこの場合も専門家に相談することをお勧めします。対応策を考えてくれるはずです。

今回は相続承認をせずに相続放棄をとることを前提にします。1点注意していただきたいのが、相続放棄をすると後で被相続人に沢山財産があることが判明したからと言って、相続放棄の撤回や取消は原則として出来ないという点です。しっかりと考えた上で判断をする必要があることが分かるかと思います。
相続放棄をする場合に必要な書類は下記の通りです。

相続放棄申述書(相続人一人につき収入印紙800円分)を記載したうえで下記の添付書面を用意します。

【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある
 戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の
 出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る
 (例:相続人が祖母の場合,父母)がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍
 (除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の
 出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある
 戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

出典:家庭裁判所HP

いかがでしたか?相続放棄についての理解は少し深まりましたか?相続放棄という法律行為をするときには考えなければならない事項が沢山あります。どうすればいいか分からないときは一人で悩まないようにしましょう。

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