相続登記のやりかた
相続登記手続きの進め方を下記にまとめました。宜しければ参考にして下さい。
- 遺言書の有無の確認
遺言書の効力は法定相続に優先するので、まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書の存在を示唆していなかったかどうかを思い出して、遺言書の有無を確認してください。遺言書があれば原則的にはそれに従って財産を配分します。無ければ以下の手順に進んでいきます。 - 相続人の確定
法定相続人を確定させます。法律で定められた相続人とは、①直系卑属(子ども)②直系尊属(親)③兄弟姉妹の順位となります。上の順位の相続人がいる場合は、他は相続人にはなりません。また、配偶者は常に相続人となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人の現在の戸籍を収集します。 - 相続財産の確定
被相続人が生前有していた不動産、預貯金、現金、保険、債権、自動車、借金などを全て洗い出します。
預貯金口座の漏れ、不動産物件の漏れがないように注意してください。未発見の相続財産は再度の遺産分割協議が必要になる可能性があります。特に不動産の物件漏れはよくあるケースなので注意して下さい。 - 遺産分割協議書の作成
誰が何をどれくらい取得するのかを話し合いで決めていきます。※法定相続分を参考にしても良いですし、話し合いで自由に決めても良いです。但し遺留分など注意しなければならない事項もあります。決定出来たらその話し合いの内容を書類(遺産分割協議書)にまとめます。書き間違え、抜け漏れがないように慎重に作成をして下さい。また、相続人全員の署名と実印(印鑑証明書付き)が必要になります。 - 登記申請書の作成と申請(不動産)
法務局に対して登記申請をするために書式を作成します。登記をすることで取得した不動産の売却が出来たり、正当な所有者であることを他者に対して主張できるので必ず登記をするようにしましょう。
【オマケ】その他の財産に関して
- 預貯金の払い戻し(預貯金)
銀行にもよりますが、上記②で収集した戸籍一式や④で作成した遺産分割協議書などを提出して払い戻しの手続きをします。預貯金が複数ある場合は法務局で法定相続情報一覧図を取得すると便利です。 - 自動車の名義書き換え
被相続人名義の自動車を取得することになった方のために、陸運局で相続人名義に変更します。
※法定相続分
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者・直系卑属 | 配偶者2分の1・直系卑属2分の1 |
配偶者・直系尊属 | 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 |
配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
いかがだったでしょうか?大まかな相続登記の進め方はご理解いただけましたか?②の戸籍の収集から面倒になってくるかと思います。特に被相続人の出生まで辿っていく作業は戸籍を読めないといけないので苦労するところですよね。もしもご不明な点があれば、遠慮なく相模原こもれび司法書士事務所までご相談くださいませ。お客様ごとに適した解決策をご提案させていただきます。
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