- 妻のお金で夫の住宅ローンを支払ってしまうと、その気がなくても夫婦間で贈与をしたとみなされるため、贈与税がかかる可能性があります。
- 日常生活の範囲内なら夫婦には扶養義務があるため支払いをしても贈与になりませんが、住宅ローンの支払いは日常生活とはみなされないため、贈与とみなされてしまう可能性が有ります。
- 贈与税の税率は高いため、住宅ローンを支払っていた方が全然安かったことになってしまいます。
- 対策としては親族間売買という形を取り、妻から代金の支払いがあり、夫から妻へ持分移転をすれば贈与ではなく売買となります。そのため残代金支払い分を割合として夫から妻への売買を原因とする持分移転登記をします。
- 夫の登記簿の住所が変更されていれば住所変更登記、住宅ローンの支払いが終わったのならば、抵当権抹消登記も併せて行うことになります。
いかがだったでしょうか?妻のお金で夫の住宅ローンを支払ってしまったときについて知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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