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2026年4月1日からの氏名・住所変更登記義務化はご存じですか?

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。こもれび事務所のお客様もこの点を懸念してご依頼をしてくださっております。

さて、実は義務化されるのは相続登記だけてはないのです。表題の通り氏名や住所に変更があった時にも登記の義務化が始まります。2026年年4月1日より義務化されます。施行日より2年以内に、正当な理由なく登記をしないと5万円以下の過料に処されます。2026年以前に住所を変更をしている方も含まれます。

具体的に氏名住所変更とは何かというと下記のような事例が想定されます。

  • お引越しをしたとき
  • 結婚や離婚をされたとき

そして、お持ちの物件を売却したり抵当権を設定するときには、登記の名義人が間違いなく本人であることを証明するため、氏名・住所の変更登記をしてからでないと売却や抵当権設定ができなくなります

長年変更登記をしないまま、何度も住所を変更したり本籍を変更してしまうと、登記をした時から現在に至るまでの住所の変遷をたどる手段がなくなってしまうので、いざ売却等をするときの手続きが複雑になってしまうので義務化されているのだと考えられます。

多少の時間と手間をかければ本人でも申請できるので氏名や住所に変更が生じている方は早めに登記を済ませておきましょう。但し、住所の変更が県をまたいでいるなど大きく場所の変更がされている場合は、管轄の法務局がかなり遠くなるので、交通費や時間、ミスをした時の何度も法務局に足を運ばなければならないことを考えると、専門家に任せてしまった方が楽だし、確実です。

やり方が分からなければ古淵の相模原こもれび司法書士事務所にお気軽にご相談くださいね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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