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離婚時に請求できる金銭について知っておきたいこと5選(相模原市で離婚をお考えの方へ)

  • 慰謝料
    相手方の暴力や不倫など精神的苦痛を負った場合にのみ請求できる権利です。離婚成立後3年以内に請求しないと消滅時効にかかります。
  • 養育費
    未成年の子供の衣食住の費用や教育費、医療費などを子供と別れて暮らす親が支払う義務があります。
  • 財産分与
    婚姻中に夫婦が協力して得た財産を清算することをいいます。どの財産をどのように分けるかを決定します。離婚後2年で消滅時効にかかります。
  • 年金分割
    離婚後に支払われる年金を夫婦の共有財産とみなして、婚姻期間に応じて分割する制度です。原則は夫婦の割合で5:5ですが、合意により6:4など変更することも出来ます。
  • 婚姻費用
    衣食住などの結婚生活をする上で必要不可欠な生活費は夫婦が分担するため、離婚を前提に別居をしていたとしても、収入のない方が収入のある方に対して請求できる権利です。原則話し合いで金額を決定しますが、家庭裁判所に調停を求めることも出来ます。調停では申し立てた時点からしか婚姻費用を支払ってもらえないので、生活費をもらえなくなったら早めに申立てをする必要があります。

    養育費・婚姻費用の算定について広く下記図表が用いられています。
    平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)

いかがだったでしょうか?離婚時に請求できる金銭について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

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