相続登記をしないとどうなる?
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続を知った時から3年以内の登記申請をしないと、10万円以下の過料に課せられることになる可能性が出てきます。
それではなぜ相続登記が義務化の必要性があるのでしょうか?
それは相続登記を放置しておくと以下のような問題が起きる可能性があるからです。
- 売却ができない
- 家を担保とした融資が銀行から受けられない
- 相続人の中に借金をしている人がいて債権者に土地を差し押さえられる
- 相続人が相次いで死亡したため誰が相続人か分からない
- 相続人の中に連絡先が分からない人がいて遺産分割協議ができない
1.売却ができない
不動産を売却するためには現在の所有者が確定していて現在の所有者名義で買い手に移転する必要があります。亡くなった方のままの名義だと現在の所有者と一致していないため不動産が売却できません。
2.家を担保とした融資が銀行から受けられない
不動産は一般に高額であるため財産的価値が高いことが多いです。一方で銀行が融資をする場合はお金を回収するための担保として抵当権を不動産につけようとすることが多いです。しかし、相続登記が未了の状態では所有者が確定していないため融資を受けることは難しくなります。
3.相続人の中に借金をしている人がいて債権者に土地を差し押さえられた
亡くなった方の相続人が複数いる場合にそのうちの一人が借金を抱えていることもあり得ます。そうすると債権者は相続人の保有している土地の持ち分を目的として差し押さえをする可能性があります。早めに相続登記を完了させて所有者を確定させていればこのような事態は防ぐことができます。
4.相続人が相次いで死亡したため誰が相続人か分からない
相続人が子供・兄弟姉妹である場合にその相続人が亡くなってしまうと、その方たちが相続登記をしないうちにさらに相続が発生してしまうと、相続義務は孫や甥姪に下っていくことになります。子供の場合はさらに孫からひ孫へと下っていくので相続人が多くなり、収拾がつかなくなります。今話題となっている所有者行方不明土地は相続登記を放置した結果起きています。
5.相続人の中に連絡先が分からない人がいて遺産分割協議ができない
1次相続の場合親と子供など比較的簡単に連絡が取れるケースが多いです。しかし4のケースと同様相続登記を放棄しておくとだんだんと相続人同士が疎遠な関係になっていくため、連絡を取るのが難しくなっていきます。
相続した土地の所有者を定めるためには遺産分割協議を行う必要がありますが、これは相続人全員で行わなければ効力を生じません。従って連絡を取れない相続人がいると遺産分割協議が難航します。
いかがだったでしょうか?相続登記の義務化の理由についてお伝えしました。
相続問題でお困りの際はお気軽にご相談くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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