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抵当権抹消に加算される手続き

住宅ローンなどで付けた不動産の抵当権はローン完済と共に銀行から書類が送られてきて抹消することができます。抵当権がなくなることで利益を受ける土地の所有者と、抵当権がなくなるという不利益を受ける銀行が共同して登記申請をすることになります。その時に下記の事例が起きていると少し手続きが複雑になります。

  1. 土地の所有者の登記簿上の住所と現在の住所が異なる時
    まず現在の住所への変遷が分かるように住所変更登記をしてから抵当権抹消登記をします。
  2. 抵当権者の登記簿上の住所と現在の住所が異なる時
    上記のような住所変更登記はせずに、変遷が分かる書類さえ提出すればそのまま抵当権抹消登記が行えます。どうせ抹消する抵当権の変更登記をする必要性は乏しいため便宜が図られています。

なぜこのようなややこしいことをしなければならないかというと、登記官は書類だけを見て審査をするので、住所が変更されていると、土地の所有者や抵当権者の同一性を確認することができないからです。

手続きが複雑で分かりにくい時はJR古淵駅が最寄り駅の相模原こもれび司法書士事務所にまでお気軽にお問い合わせください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (3件)

  • おはようございます。
    昨日から新年度。NHKのニュースで「4/1から変わること」で相続登記の義務化の話が出ていました!このことを40代以降では48%の人が認知していないそうです。

    まさし先生の言っていたことだー!と。
    ニュースが目に入りました。
    新年度も体に気をつけながらお仕事なさってください。

    • おはようございます。我が家にはテレビがないので笑、情報提供助かります。
      どうもありがとうございます。沢山ある情報の中の一つなので、むしろ半分以上の方が
      ご存じであることに驚いた印象でした。グーグルマップやエキテン、タウンページ等
      色々な場所でこもれび事務所を掲載しましたのでお時間ある時にご覧くださいね。
      お互いに体に気を付けて毎日を気持ちよく過ごしましょう!

  • たしかにですね!
    %の数字は私の見間違えだと困るので要確認ですが。
    グーグルマップに掲載したんですね(⁠•⁠‿⁠•⁠)
    だからグーグルマップに出てきたんですね!☆つけました。

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