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遺言に書けることは何?(相模原市 司法書士)

遺言事項の主な内容

  1. 相続分の指定
    • 内容:各相続人が受け取る遺産の割合を明確に定める。
    • :Aの相続分は3分の2、Bの相続分は3分の1とする。
  2. 遺産分割方法の指定や分割の禁止
    • 内容:特定の財産を誰に相続させるかを指定することができる。
    • :相模原市南区○○の不動産はAに相続させる。○○銀行の預貯金はBに相続させる。
  3. 遺贈
    • 内容:特定の財産を特定の人に無償で贈与すること。
    • :孫のCに1000万円を遺贈する。
  4. 非嫡出子の認知
    • 内容:非嫡出子(婚外子)を法的に認知すること。
    • :遺言者は、本籍相模原市中央区○○のD(生年月日)を認知する。
  5. 相続人の廃除およびその取消し
    • 内容:特定の相続人を相続権から排除すること。
    • :遺言者は長男Aを推定相続人から廃除する。
  6. 未成年後見人の指定
    • 内容:未成年者の後見人を指定すること。
    • :遺言者は、未成年である三女Eの未成年後見人として次の者を指定する。住所○○職業○○氏名○○生年月日。
  7. 遺留分侵害額請求方法の指定
    • 内容:遺留分侵害請求に対する対応を定める。
    • :二男Bから遺留分侵害額請求があった場合には、本遺言〇条記載の財産から遺留分相当額を支払うものとする。
  8. 遺言執行者の指定または委託
    • 内容:遺言の内容を実行する者を指定する。
    • :遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。住所○○職業○○氏名○○生年月日。
  9. 付言事項
    • 内容:法的効力はないが、遺言者の心情や遺言の背景を説明することで、相続人間の理解を促進する。
    • :遺言者が財産分配の理由や、特定の相続人への思いを記述すること。

このように、遺言書には様々な重要な事項が含まれます。それぞれの内容を明確にすることで、相続の際のトラブルを避け、円滑な手続きを進めることが可能です。遺言の作成にあたっては、法律の専門家の助言を受けることをお勧めします。

いかがだったでしょうか?遺言に書く内容について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

相模原こもれび司法書士事務所へのお問合せ先
電話  042-718-5965
メール okada2212023@gmail.com

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