遺言
- 自筆証書遺言作成支援
相続人間の後日紛争を防止するために予め遺言書を残す手続きのサポートをします。一定の要件を満たさないと自筆遺言の場合無効となってしまいます。法的アドバイスと書類作成の草案をご要望に合わせて作成いたします。法務局の遺言書保管制度に対応可能です。 - 公正証書遺言作成支援
公証人の証明済みの遺言書になるので自筆証書遺言の様に無効になるリスクはありません。お客様のご要望に合わせた草案を作成いたします。確実に遺言書内容の実現を求めるならこちらをお勧めします。 - その他遺言に関する全般
自筆証書遺言の家庭裁判所への検認手続き・申立て、遺言内容に関する相談などお気軽にご相談ください。
遺言を書いておいた方が良い場合
- 子供がいない夫婦
遺言を作成することで配偶者に多くの財産が残せます。遺言がないと亡くなる方の両親や兄弟姉妹に相続分が行き、結果配偶者の取り分が少なくなります。 - 内縁関係の相手がいる
内縁関係の相手方には相続分が発生しません。従って遺言を残さないと子どもや両親、兄弟姉妹に相続財産が全て行ってしまいます。 - 相続関係が複雑
前妻の子と後妻の子がいる場合遺言を残していないと相互に面識がないことが多いため、お互いに気まずい雰囲気の中で遺産分割協議を行わなくてはならなくなります。 - 認知していない子がいる
認知をしていないと相続分を与えることができません。 - 相続人がいない
相続人がいないと財産は最終的に国庫に帰属します。特定の人や団体などに遺贈・寄付することで自分の意思を実現できます。 - 相続権のない人に財産を贈りたい
例えば息子の嫁など、お世話になった人へ財産を残したい場合に活用します。遺言がないと相続権がない人へ財産を残すことはできません。 - 家業の後継者を指定したい
後継者を指定して土地、店舗、工場、株式などを譲りたい場合に活用します。
遺言で出来ることの例示
- 相続分を法定持ち分と変えること
- 誰に何の財産を与えるのか定めておく
- 遺産分割の禁止
- 生前贈与や遺贈分など特別受益分の持ち戻しを免除する
- 相続分を残したくない相続人を外す
- 遺言内容を実現してくれる信頼できる第三者を指定する
- 墓や仏壇を受け継ぐ人を指定する
- 婚姻していない子を認知して親子関係を作る
- 相続人以外に財産を贈りたい
- 財産を法人等に寄付したい