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遺言を書いておいた方が良いケース10選(相模原市で遺言をお考えの方へ)

  • 子供がいない夫婦
    遺言を作成することで配偶者に多くの財産が残せます。遺言がないと亡くなる方の両親や兄弟姉妹に相続分が行き、結果配偶者の取り分が少なくなります。
  • 内縁関係の相手がいる
    内縁関係の相手方には相続分が発生しません。従って遺言を残さないと子どもや両親、兄弟姉妹に相続財産が全て行ってしまいます。
  • 相続関係が複雑
    前妻の子と後妻の子がいる場合遺言を残していないと相互に面識がないことが多いため、お互いに気まずい雰囲気の中で遺産分割協議をすることになります。
  • 認知していない子がいる
    認知をしていないと相続分を与えることができません。
  • 財産を与えたくない相続人がいる
    子どもから暴行や虐待を受けていた場合等、遺言によって相続人から除けます。
  • 相続人がいない
    相続人がいないと財産は最終的に国庫に帰属します。特定の人や団体などに遺贈・寄付することで自分の意思を実現できます。
  • 相続権のない人に財産を贈りたい
    例えば長男の嫁など、お世話になった人へ財産を残したい場合に活用します。遺言がないと相続権がない人へ財産を残すことはできません。
  • 家業の後継者を指定したい
    後継者を指定して土地、店舗、工場、株式などを譲りたい場合に活用します。
  • 子どもたちの仲が悪いので予め財産分けを決めておきたい
    遺言がないと土地や預貯金を誰が相続するのか揉めることになります。
  • ペットの面倒を見てもらいたい
    負担付き遺贈(面倒を見てもらうと引き換えにお金などをあげる)をすることで信頼できる方にお願いができます。

いかがだったでしょうか?遺言を書いておいた方が良いケースについて知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

相模原こもれび司法書士事務所へのお問合せ先
電話  042-718-5965
メール okada2212023@gmail.com

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