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兄弟姉妹にも再代襲相続?!

今日も早朝からweb講義受けました。司法書士の本人確認義務と相続登記実務の研修です。
不動産という高額財産の名義を移転させる仲立ちをする職業が司法書士ですから、特に売り主の本人確認と対象物件の確認そして、登記申請意思を併せて確認する重要性をしっかりと学びました。

売り主の方には原則必ず決済前に必ず会う、対象物件は現地調査(できなければ公図やgooglemapで周辺付近の確認)、特に高齢者の方には注意して登記申請意思を確認することをこもれび事務所では徹底いたします。

相続も非常に勉強になりました。特に昭和56年1月1日以前に発生した相続に関しては、兄弟姉妹も無限に再代襲していくという論点を知れたのは有益でした。(何のことかさっぱりわからないと思いますが、ご依頼の際にはこちらでしっかりと判断いたしますので大丈夫です!が、一応下に説明してみます。)
それが昨今話題の所有者行方不明土地の原因にもなっているそうです。

相続は時間がたつほどどんどん下に下って相続人が増えていくので収集がつかなくなっていきます。相続人が子供の場合は、子供が亡くなっても孫、孫がいなくなればひ孫と無限に相続人が下に広がっていきます。子供が最初2人しかいなくてもそれぞれ子供を2人生めば孫が4人になり、同じようにひ孫は8人になり。。。と延々と続いていきます。これを再代襲相続と呼びます。

兄弟姉妹が相続人の場合は1代限りしか代襲相続を認めない=甥、姪までしか相続分はいかないのが現行民法なのですが、昭和56年1月1日以前は兄弟姉妹も無限に再代襲していたそうなのですね。

なので子どもに加えて兄弟姉妹も無限に相続人が増えていくので、相続登記をすぐに入れておかないと収拾がつかなくなるわけです。

所有者行方不明土地は相続人の人数が100人以上になることもあるそうです。ほぼほぼ詰みの状況になるわけですが、仮に100人から実印をもらって遺産分割協議書を作成しても、その途中で誰かが亡くなってしまったら、その相続人がまた出てくるので再度実印をもらわなければならなくなる・・・このループになるらしいです、ヤバいですね。

関東ブロック研修も約半分受講終了しました。明日も引き続き相続を進めていきます。

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