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司法書士の立会業務について

昨日は午前中は決済に行ってきました。買主様不在で電話で融資実行をかける変則的な立会でしたが、無事に終えることができました。今日はマイホームをする予定の方、購入された方の傍らにいる(いた)司法書士の立会業務について触れてみたいと思います。

不動産を購入するとき、多くの方は銀行から融資を受けます。そうすると、取引の流れとしては、土地建物の所有権が売主(不動産屋さん)から買主へ移り、銀行の融資を担保するためにその不動産に抵当権を設定します。

この一連の取引が確実に履行されるように法的な手続きを行うのが司法書士の大きな仕事の一つになっています。必要な書類を全て整えて、「ヒト・モノ・イシ」(本人確認、物件確認、購入意思の確認)の確認を行い、登記をすることで当事者の権利を守ります

登記はなぜするの?しなくてはいけないの?と疑問を持たれる方もいるかもしれませんね。

まず登記の役割ですが、登記を不動産に入れることで自分の権利を第三者に対して主張することができるようになります。登記を入れていないと、例えば不法侵入者がマイホームに突然やってきても、出て行ってもらう権限を証明できないことになります。

また、融資をする銀行は自分の抵当権の優先権を主張したいので、(登記しないと、第三者に対して抵当権の存在を主張できないので、資金回収できなくなる可能性が出てくる。)必ず登記を入れることが融資の条件になるはずです。

本来は、登記をするかしないかは当事者の任意なのですが、(自分の権利を守るのも放棄するのも自分が決めるべきことだから)今の日本の商慣行ではほぼ100%登記はいれなくてはならないようになっています。

ということで、不動産という高額財産の所有者の権利保全をするためのお仕事を司法書士はしております。

マイホームを購入するときは多くの方は、馴染みがないので不動産屋さんの指定司法書士を使うことが多いのですが、登記は本来買主のための権利ですから、交渉すれば司法書士を変更することもできる場合があります。

相模原市、南区、古淵のこもれび司法書士事務所は決済業務にも対応しております。良かったらお声がけくださいね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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