離婚後の戸籍について知っておきたいこと3選(相模原市で離婚をお考えの方へ)
- 離婚後は(1)離婚前の戸籍に戻り旧姓を名乗る(2)旧姓に戻り、かつ新しい戸籍を作る(3)結婚時の姓を名乗り、かつ新しい戸籍を作るの3つのパターンから選択をすることができます。
- 結婚時の姓を離婚後も名乗る場合は、3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地又は本籍地の市区町村役場に提出しなければなりません。期限内であれば相手の同意は不要です。
- 離婚をしても子供の戸籍は変わりません。離婚をして戸籍を離れた側の方と同じ戸籍にするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて許可を得た上で、入籍届を提出する必要があります。
いかがだったでしょうか?離婚後の戸籍について知っておくと便利な情報をまとめてみました。もしもご不明な点があれば遠慮なくお問合せ下さい。相談は無料で承っております。今後も身近な法律問題について分かりやすく、読みやすい記事を書いてゆきたいと思いますので、是非ご覧になってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。
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