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生前贈与で気を付けるべきこと9選(相模原市で生前贈与をお考えの方へ)

生前贈与でよくあるケースが親族間贈与といって夫から妻へ、または親から子へ不動産を贈与するパターンがあります。このような場合にどのようなことに留意しなければならないかをまとめてみました。良かったら参考にして下さいませ。

  • 贈与契約書を作る
    贈与はあげる、もらうの意思表示だけで成立しますが、後日の紛争を避けるために確実な書類(贈与契約書)を作成した方が良いと思います。またその際には実印を使って署名と押印をすると証拠能力が高まります。
  • 登記をする
    贈与をしたとしてもそれを登記しなければ第三者に自分が不動産の所有者であることを主張することができません。従って、二重譲渡がなされたり、他の推定相続人が文句を言ったときに自分の不動産であることを主張できなくなります。売却もまた同様に登記がなされていないと出来ません。
  • 他の推定相続人の合意を得ておく
    円滑に贈与をするためには他の推定相続人の合意を得ておいた方が後のトラブルを避けることができます。合意を得ていなくても贈与を進めること自体は可能です。
  • 贈与税に気を付ける
    110万円までの贈与なら非課税枠があるので、贈与税がかかりませんが、それ以上となると贈与税がかかります。一般的に贈与税は相続税よりも高額になりがちです。それでも贈与する必要があるのかをきちんと考えてから行う必要があります。
  • 不動産取得税に気を付ける
    贈与でただで不動産をもらえたとしても、不動産取得税はかかります。おおよそ不動産の価格の3%と考えておくと良いでしょう。こちらは一度きりの納付で継続的にかかる税金ではありません。自治体にもよりますが取得してから数か月後に納税の通知が来ます。
  • 登録免許税に気を付ける
    贈与で不動産をもらったとしても、登記をする際には登録免許税がかかります。不動産の価格の2%がかかりますので、例えば1000万円の不動産なら20万円の登録免許税がかかります。
  • 固定資産税に気を付ける
    不動産を贈与して登記名義を移し所有者となると毎年1回6月頃固定資産税の納税通知書が届きます。こちらは継続的に毎年かかる税金となります。
  • 各種控除を使うことを検討する
    配偶者に対して贈与をするなら配偶者控除を、子供に対して贈与をするなら相続時精算課税制度の検討をすることで贈与税の支払いを無くし、または抑えることができる可能性があります。
  • 贈与税・各種控除枠の申告
    贈与税が発生したり、各種控除を利用する場合は、贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日までに税務署に対して申告をする必要があります。この申告をしないとペナルティーが課されたり、各種控除を利用できなくなってしまうので、必ず申告をする必要があります。

いかがだったでしょうか?一口に贈与すると言っても各種税金が発生し、色々と検討事項をクリアしてからでないと、要な紛争の原因を起こしてしまったり、無駄な税金を支払うことになってしまうことがご理解いただけたかと思います。もしもご不明な点があれば遠慮なく相模原こもれび司法書士事務所までご相談くださいませ。お客様ごとに適した解決策をご提案させていただきます。

相模原市南区の相模原こもれび司法書士事務所は、JR古淵駅が最寄り駅となっております。無料相談・無料見積・無料出張対応・土日祝日対応と各種サービスを整えております。電話番号は、042-718-5965となっておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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